国外財産調書
最終更新日: 2025-11-23

国外財産調書の提出について

 
居住者(非永住者を除く)で、その年の12月31日時点において国外財産の価額合計が5,000万円を超える方は、国外財産の種類・数量・価額など必要事項を記載した「国外財産調書」を、翌年6月30日までに住所地等の所轄税務署長へ提出する必要があります。提出の際には、国外財産調書合計表を別途作成し、添付します。
なお、相続開始年分の国外財産調書については、相続または遺贈により取得した国外財産(相続国外財産)を記載せずに提出できます。この場合、提出義務の判定は、国外財産の価額合計から相続国外財産の価額を除外して行います。


国外財産調書への記載事項について

 
国外財産調書には、氏名、住所(または居所等)、マイナンバー(個人番号)に加え、国外財産の種類、数量、価額、所在等を記載する必要があります。さらに、国外財産に関する事項は、種類別、用途別(一般用・事業用)、所在別で整理して記載します。
国外財産の価額は、その年の12月31日時点の時価、または時価に準ずる見積価額で評価します。また、外貨建ての国外財産については、同日現在の外国為替の売買相場により邦貨換算を行います。


国外財産調書を提出した場合の過少申告加算税等の軽減措置について

 
国外財産調書を提出期限内に提出した場合、その調書に記載された国外財産について所得税または相続税の申告漏れがあったときは、当該国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されます。


国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置について

 
国外財産調書について、以下のいずれかに該当する場合、その国外財産に関して所得税または相続税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)があったときは、当該国外財産に係る過少申告加算税または無申告加算税が5%加重されます。

  • 提出期限内に提出がない
  • 提出期限内に提出された調書に、記載すべき国外財産が記載されていない(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)

 
また、相続国外財産について、以下のいずれかに該当する場合は加重措置の対象となりません。

  • 相続国外財産を有する方に責めに帰すべき事由がなく、提出期限内に調書が提出されなかった場合
  • 同様に責めに帰すべき事由がなく、提出された調書に相続国外財産の記載がない場合

国外財産調書に記載すべき国外財産に関する書類の提示または提出がない場合の過少申告加算税等の軽減措置および加重措置の特例について

 
国外財産に係る所得税または相続税について修正申告等を行い、過少申告加算税等の適用がある方が、修正申告等の日前に、国外財産調書に記載すべき国外財産の取得・運用・処分に関する書類(電磁的記録や写しを含む)の提示または提出を求められた場合、提示・提出を求められた日から60日以内の範囲で、通常要する準備期間を考慮して指定された期限までに提示または提出がないとき(ただし、提示・提出できなかったことについて責めに帰すべき事由がない場合は除く)は、以下の特例措置が適用されます。

  • 上記の「国外財産調書を提出した場合の過少申告加算税等の軽減措置」は適用しない。
  • 上記の「国外財産調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置」は5%から10%に引き上げる。

国外財産調書の不提出等に対する罰則について

 
国外財産調書に虚偽の記載をして提出した場合、または正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されることがあります。ただし、正当な理由なく提出期限内に提出しなかった場合については、情状により刑を免除できる場合があります。