最終更新日: 2025-11-23
財産債務調書の提出について
以下のいずれかに該当する場合、保有する財産の種類・数量・価額および債務の金額など必要事項を記載した財産債務調書を、その年の翌年6月30日までに、所得税の納税地を管轄する税務署へ提出する必要があります。提出の際には、財産債務調書合計表を別途作成し、添付します。
- 所得税の確定申告書を提出する方、または以下の条件を満たす所得税の還付申告書を提出できる方
- その年分の退職所得を除く各種所得金額の合計額が2,000万円を超える
- かつ、その年の12月31日時点で、財産の価額合計が3億円以上または有価証券等の価額合計が1億円以上
- 居住者で、その年の12月31日時点で、財産の価額合計が10億円以上(2023(令和5)年分以降の財産債務調書に適用されます)
なお、相続開始年分の財産債務調書については、相続または遺贈により取得した財産・債務(相続財産債務)を記載せずに提出可能です。この場合、提出義務の判定は、財産の価額合計から相続または遺贈により取得した財産の価額を除外して行います。
財産債務調書への記載事項について
財産債務調書には、氏名、住所(または居所等)、マイナンバー(個人番号)に加え、財産の種類、数量、価額、所在、債務の金額等を記載する必要があります。さらに、財産・債務に関する事項は、種類別、用途別(一般用・事業用)、所在別で整理して記載します。
財産の価額は、その年の12月31日時点の時価、または時価に準ずる見積価額で評価します。
財産債務調書を提出した場合の過少申告加算税等の軽減措置について
財産債務調書を提出期限内に提出した場合、その調書に記載された財産または債務に関して所得税・相続税の申告漏れがあったときは、その対象に係る過少申告加算税または無申告加算税が5%軽減されます。
財産債務調書の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置について
財産債務調書について、以下のいずれかに該当する場合、その財産または債務に関して所得税の申告漏れ(死亡した方に係るものを除く)があったときは、過少申告加算税または無申告加算税が5%加重されます。
- 財産債務調書を提出期限内に提出しなかった場合
- 提出期限内に提出した財産債務調書に、記載すべき財産または債務の記載がない場合(重要な事項の記載が不十分と認められる場合を含む)
また、相続財産債務について、以下のいずれかに該当する場合は加重措置の対象となりません。
- 提出期限内に提出しなかったことが、相続財産債務を有する方の責めに帰すべき事由によらない場合
- 提出期限内に提出した財産債務調書に、相続財産債務の記載がないことが、同様に責めに帰すべき事由によらない場合