一時所得
最終更新日: 2025-11-09

一時所得について

 
一時所得とは、利子所得配当所得不動産所得事業所得給与所得退職所得山林所得譲渡所得などの各種所得に該当しない、一時的な性質を持つ所得のことを指します。
主に以下のような所得が一時所得に該当します。

  • 懸賞や福引きの賞金・賞品(業務に関連して受け取るものを除く)
  • 競馬や競輪などの払戻金(営利目的の継続的な活動によるものを除く)
  • 生命保険の一時金(業務に関連して受け取るものを除く)や損害保険の満期返戻金
  • 法人から贈与された金品(業務に関連するものや継続的に受け取るものを除く)
  • 遺失物の拾得者や埋蔵物の発見者が受け取る報労金
  • ふるさと納税の返礼品

なお、宝くじの当選金やノーベル賞の賞金などは、非課税所得として扱われます。 


一時所得の計算方法について

 
一時所得の金額は、以下の式で算出されます。
 

一時所得 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額

 
なお、「特別控除額」は、最大で50万円まで認められています。


一時所得の税額の計算方法について

 
一時所得は、他の所得と合算される総合課税の対象となり、確定申告が必要です。
ただし、総所得金額に算入される一時所得の金額は、特別控除後の金額の1/2となります。
なお、一時所得が赤字(損失)となった場合でも、他の所得(黒字)との損益通算はできませんので注意が必要です。