個人住民税
最終更新日: 2025-11-23

個人住民税について

 
個人住民税とは、道府県民税と市町村民税を合わせた税の総称です。東京都の特別区内に住所を有する個人の場合、道府県民税に相当する税は都民税として、市町村民税に相当する税は特別区民税として課税されます。
個人住民税には、均等割所得割利子割配当割株式等譲渡所得割があります。なお、利子割・配当割・株式等譲渡所得割は、道府県民税(都民税を含む)のみに課されます。


均等割について

 
均等割とは、その年の1月1日時点で、道府県(都を含む)および市町村(特別区を含む)に住所を有し、条例で定める一定基準額以上の所得がある納税義務者に対して、所得額に関係なく定額で課税される部分を指します。
 

標準税額

 

 区分

標準税額(年額)

道府県民税(都民税を含む)

1,000円

市町村民税(特別区民税を含む)

3,000円

※自治体によっては、標準額とは異なる独自の税額を定めている場合もあります。

 
なお、2024(令和6)年度からは、国税である「森林環境税」(年額1,000円)が個人住民税の均等割と併せて徴収されています。そのため、現在の均等割の合計額は、基本的に5,000円となっています。


所得割について

 
所得割とは、その年の1月1日時点で、道府県(都を含む)および市町村(特別区を含む)に住所を有し、一定基準額以上の所得がある納税義務者に対して、その資力に応じて課税される部分を指します。
 

所得割の計算方法

 

  1. 前年分の所得税算定上の所得金額を基準に、所得割に係る所得控除(所得税の控除とは別)を差し引きます。
  2. 控除後の課税所得金額に、所得割の税率を掛けて算出税額を求めます。
  3. さらに、所得割に係る税額控除等を適用して最終的な税額を決定します。

 

標準税率

 

 区分

標準税率(年額)

道府県民税(都民税を含む)

4%

市町村民税(特別区民税を含む)

6%

※指定都市に住所を有する場合:道府県民税2%、市町村民税8%
※分離課税が適用される所得については、別途特例が定められています。


利子割について

 
利子割とは、預貯金や公社債の利子などの支払いを受けた場合に、その利子等の額に対して5%の税率で特別徴収される部分を指します。銀行や証券会社などの支払者が支払い時に税額を源泉徴収し、受取人に代わって納税します。
 

主な課税対象

 

  • 預貯金の利子
  • 公社債の利子
  • 公社債投資信託の収益分配金

※特定公社債等の利子は、配当割の課税対象です。


配当割について

 
配当割とは、上場株式等の配当などを受け取り、確定申告不要制度の適用を受けた場合に、その配当額に対して5%の税率で特別徴収される部分を指します。


株式等譲渡所得割について

 
株式等譲渡所得割とは、特定口座(源泉徴収あり口座)での取引による譲渡所得等について、確定申告不要制度の適用を受けた場合に、特別徴収される部分を指します。
源泉徴収選択口座での取引において、年初からの累計譲渡所得等の金額が、その取引時点で前年までの累計額を上回る場合、その上回った金額に対して税率5%で特別徴収されます。この特別徴収により、課税関係は完結します(確定申告不要)。


個人住民税の申告と納付について

 
個人住民税は、その年の1月1日時点の住所地の道府県(都を含む)および市町村(特別区を含む)が課税します。
 

申告方法

 
納税者は、その年の1月1日時点の住所地の市町村に対し、毎年3月15日までに住民税申告書を提出する必要があります。ただし、所得税の確定申告書を税務署に提出した場合、住民税申告書を提出したものとみなされます。
給与所得者などで、前年の所得が給与または公的年金のみの一定条件に該当する場合、住民税申告書の提出は不要です。
 

納付方法

 
個人住民税の納付方法には、普通徴収特別徴収があります。
普通徴収の場合、住民税申告書または所得税確定申告書を基に税額を計算し、納税通知書で通知します。原則として6月・8月・10月・翌年1月の4回分割で納付します(一括納付も可)。
特別徴収の場合、給与支払報告書を基に税額を計算し、5月31日までに給与支払者と給与所得者へ通知します。給与支払者は、6月から翌年5月まで毎月の給与から税額を徴収し、翌月10日までに市町村へ納付します。
また、65歳以上の公的年金受給者について、市町村が税額決定通知書で通知します。年金支払者は、年金支払い時に税額を徴収し、翌月10日までに市町村へ納付します。


個人住民税の所得控除について

 
個人住民税には、所得税と同様の所得控除がありますが、控除額は所得税より少ないのが特徴です。
 

所得控除の比較

 

控除の種類

住民税

所得税

雑損控除

以下の①または②のうち多い方
①( 損失額 − 保険金等補てん額 ) − ( 総所得金額等 × 10% )
②( 災害関連支出 − 保険金等補てん額 ) − 5万円

医療費控除

以下の①または②
①( 医療費 − 保険金等補てん額 ) − 10万円 または ( 総所得金額等 × 5% ) の少ない方(最高200万円)
②OTC医薬品購入費 − 保険金等補てん額 − 12,000円(最高88,000円)

社会保険料控除

前年の支払額

今年の支払額

小規模企業共済掛金控除

生命保険料控除 ※ 一般の生命保険料控除 最高28,000円 最高40,000円
介護保険料控除 最高28,000円 最高40,000円
個人年金保険料控除 最高28,000円 最高40,000円
上記3つの合計 最高70,000円 最高120,000円
地震保険料控除 最高25,000円 最高50,000円
障害者控除 一般の障害者 26万円 27万円
特別障害者 30万円 40万円
同居特別障害者 53万円 75万円
寡婦控除 26万円 27万円
ひとり親控除 30万円 35万円
勤労学生控除 26万円 27万円
配偶者控除 70歳未満 最高33万円 最高38万円
70歳以上 最高38万円 最高48万円
配偶者特別控除 最高33万円 最高38万円
扶養控除 一般の扶養親族 33万円 38万円
特定扶養親族 45万円 63万円
老人扶養親族 38万円 48万円
同居老親等 45万円 58万円
基礎控除 最高43万円 最高58万円

※生命保険料控除は、2012(平成24)年以降に契約した場合です。