確定申告について
確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間に得た所得と、その所得に対する所得税額を計算し、税額を確定する手続きです。源泉徴収された税金や予定納税額がある場合は、確定申告によって過不足を精算します。原則として、申告書は翌年の2月16日から3月15日までに納税地の税務署へ提出しなければなりません。
給与所得者で確定申告が必要な人について
給与所得者の場合、給与の支払い時に所得税が源泉徴収され、年末調整で年税額が精算されるため、原則として確定申告は不要です。
ただし、以下のような場合には確定申告が必要となります。
- 給与等の年間収入が2,000万円を超える場合
- 1か所から給与を受けていて、給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円を超える場合
- 2か所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった給与の収入額と、給与所得・退職所得以外の所得合計が20万円を超えるの場合
- 同族会社の役員や親族で、その会社から給与のほかに貸付金の利子や不動産賃料などを受けている場合
- 住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)を初年度に適用する場合
- 雑損控除を適用する場合
- 医療費控除を適用する場合
- 寄付金控除を適用する場合(ワンストップ特例制度を利用した場合は確定申告不要)
- 配当控除を適用する場合
- 災害減免法により源泉徴収の猶予等を受けている場合
- 源泉徴収義務のない者から給与を受けている場合
- 退職所得について正規の方法で税額を計算した結果、源泉徴収額より多くなる場合
- 年の途中で退職し、その後就職せず年末調整を受けなかった場合
所得税の納税方法について
所得税の納税方法には、以下の3つがあります。
振替納税
振替納税とは、税金を自動引き落としで納付する方法です。通常、納付期限は申告期限と同じ日ですが、振替納税を利用すると、本来の納付期限より約1か月遅れて引き落とされます。
予定納税
予定納税とは、確定申告で納付すべき税額を前もって分割納付する制度です。前年の課税総所得金額に基づき計算した予定納税基準額が15万円以上の場合、以下のように納付します。
- 第1期:7月1日〜31日(基準額の1/3)
- 第2期:11月1日〜30日(基準額の1/3)
- 第3期:確定申告時(実際の税額との差額を精算)
予定納税基準額とは、前年の課税総所得金額(退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得・雑所得を除く)に係る所得税から、源泉徴収税額を差し引いた金額です。
延納
延納とは、確定申告書に延納届出額を記載して提出し、申告期限までに納付すべき税額の1/2以上を納付した場合、残りの税額をその年の5月31日まで延期できる制度です。ただし、延納した税額には延納期間の日数に応じて利子税がかかります。
確定申告後に誤りがあった場合の手続きについて
確定申告後に誤りがあった場合、以下の手続きがあります。
更正の請求
確定申告書を提出した後、以下のような場合には更正の請求ができます。
- 納付すべき税額が過大であった場合
- 純損失等の金額が過少であった場合
- 還付される金額が過少であった場合
更正の請求ができる期間は、原則として申告書を提出した日から5年以内です。
修正申告
確定申告書を提出した後、税額を少なく申告していたことに気づいた場合は、修正申告を行います。修正申告によって新たに納付する税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納付します。この税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの延滞税がかかるため、併せて納付します。
還付申告
確定申告義務がない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税額が、年間の所得に対する税額より多い場合は還付申告ができます。還付申告書は、翌年1月1日から5年以内であれば、確定申告期間に関係なく提出できます。