国土利用計画法
最終更新日: 2025-12-06

国土利用計画法について

 
国土利用計画法は、国土利用計画の策定に必要な事項を定めるとともに、土地利用基本計画の作成や土地取引の規制、その他土地利用を調整するための措置を講じることで、国土の総合的かつ計画的な利用を図ることを目的とした法律です。


国土利用計画について

 
国土利用計画には、以下の3種類があります。
 

  • 全土計画:全国の区域について定める国土利用に関する計画
  • 都道府県計画:都道府県の区域について定める国土利用に関する計画
  • 市町村計画:市町村の区域について定める国土利用に関する計画

土地利用基本計画について

 
都道府県は、土地利用基本計画に基づき、次の地域を定めます。

  • 都市地域:一体の都市として総合的に開発・整備・保全する必要がある地域
  • 農業地域:農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業振興を図る必要がある地域
  • 森林地域:森林として利用すべき土地があり、林業振興や森林の機能維持・増進を図る必要がある地域
  • 自然公園地域:優れた自然の風景地で、その保護と利用の増進を図る必要がある地域
  • 自然保全地域:良好な自然環境を形成しており、その保全を図る必要がある地域

土地取引の規制に関する措置について

 
都道府県知事は、以下の区域を公告日から5年以内の期間を定めて規制区域として指定します。

  • 都市計画区域内で、土地の投機的取引が集中し、地価が急激に上昇している、またはそのおそれがあると認められる区域
  • 都市計画区域外で、上記の事態が生じ、適正かつ合理的な土地利用の確保が著しく困難となると認められる区域

規制区域内で土地に関する権利移転や売買契約を締結する場合、当事者は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
また、都道府県知事は、以下の区域を公告日から5年以内の期間を定めて注視区域として指定します。

  • 地価が社会的・経済的事情に照らして相当程度を超えて上昇している、またはそのおそれがあるものとして、適正かつ合理的な土地利用の確保に支障を生ずるおそれがあると認められる区域

 
さらに、都道府県知事は、以下の区域を公告日から5年以内の期間を定めて監視区域として指定します。

  • 地価が急激に上昇している、またはそのおそれがあり、適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められる区域

 
規制区域・監視区域・注視区域で、以下の面積以上の土地売買契約を締結した場合、権利取得者は都道府県知事に届出が必要です。
 

都市計画法に規定する区域

土地の面積

市街化区域

2,000㎡以上

市街化区域以外の都市計画区域

5,000㎡以上

上記以外

10,000㎡(1ha)以上