土地区画整理法
最終更新日: 2025-12-08

土地区画整理法について

 
土地区画整理法とは、土地区画整理事業に関し、施行者、施行方法、費用負担など必要な事項を定めることで、健全な市街地の造成を図り、公共の福祉の増進に資することを目的とした法律です。
土地区画整理事業とは、都市計画区域内の土地について、公共施設の整備・改善や宅地利用の促進を目的に、土地区画整理法に基づき、土地の区画や形質の変更、公共施設の新設・変更を行う事業です。
土地区画整理事業は、土地所有者などの個人、土地区画整理組合、区画整理会社、都道府県、市町村などが施行者となり、都道府県知事の許可を受けて実施します。なお、都道府県が施行する場合は国土交通大臣の許可が必要です。


土地区画整理組合について

 
土地区画整理組合を設立するには、7人以上が共同して定款および事業計画を定め、都道府県知事の認可を受ける必要があります。
組合が施行する土地区画整理事業の施行地区内で、宅地について所有権または借地権を有する者は、すべてその組合の組合員となります。


換地計画と換地処分について

 
土地区画整理事業では、道路や公園などの公共施設を整備するため、新たな土地が必要となります。この場合、施行地区内の権利者が所有する土地から一定割合を無償で提供することを「減歩」といいます。減歩によって公共施設の整備や土地利用の促進が図られ、結果として土地の評価額が上昇します。
区画整理前の土地(従前地)の代わりに交付される宅地を「換地」といい、その換地を定める処分を「換地処分」と呼びます。施行者は換地処分を行うため、換地計画を策定しなければなりません。施行者が個人、組合、区画整理会社、市町村、または機構等である場合、換地計画は都道府県知事の認可を受ける必要があります。
なお、換地計画では、事業費に充てるため、または規約・定款で定める目的のため、一定の土地を換地として定めず「保留地」とすることができます。
また、換地処分前に、工事や換地処分の準備のため必要がある場合、施行者は施行地区内の宅地に「仮換地」を指定できます。仮換地の効力発生日から換地処分の公告日までは、仮換地について従前地と同様の使用・収益が可能ですが、従前地の使用・収益はできなくなります
換地処分は、関係権利者に換地計画で定められた事項を通知して実施します。施行者は換地処分後、遅滞なく都道府県知事に届出を行い、知事は換地処分の公告をしなければなりません。