最終更新日: 2025-12-06
農地法について
農地法は、農地が現在および将来にわたり国民にとって限られた資源であり、地域における貴重な資源であることを踏まえ、次の目的を持つ法律です。
- 農地を農地以外の用途に転用することを規制する
- 地域との調和に配慮しつつ、効率的に農地を利用する耕作者による権利取得を促進する
- 農地の利用関係を調整し、農業上の利用を確保する
これにより、耕作者の地位の安定と国内農業生産の増大を図り、国民への食料の安定供給に資することを目的としています。
農地の定義
- 農地:耕作の目的に使用される土地
- 採草放牧地:農地以外の土地で、主として耕作または養畜のために採草や家畜の放牧の目的に使用される土地
農地の所有権や賃借権など、使用・収益を目的とする権利を有する者は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保する義務があります。
第3条:農地又は採草放牧地の権利移動の制限について
農地または採草放牧地について、所有権の移転や地上権・永小作権・質権・使用貸借・賃借権など、使用および収益を目的とする権利を設定または移転する場合、当事者は農業委員会の許可を受けなければなりません。
また、農地または採草放牧地について、上記の権利を相続等により取得した者は、その土地が所在する市町村の農業委員会に届出をしなければなりません。
第4条:農地の転用の制限について
農地を農地以外の用途に転用する場合、都道府県知事の許可が必要です(指定市町村の区域内では、指定市町村の長の許可)。
ただし、都市計画法による市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出を行えば、許可は不要です。
第5条:農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限について
農地を農地以外の用途に転用するため、または採草放牧地を採草放牧地以外(農地を除く)の用途に転用するために、これらの土地について権利を設定または移転する場合、当事者は都道府県知事の許可を受けなければなりません(指定市町村の区域内では、指定市町村の長の許可)。
ただし、都市計画法による市街化区域内の農地または採草放牧地について、あらかじめ農業委員会に届出を行い、農地・採草放牧地以外の用途に転用するために権利を取得する場合は、許可は不要です。