国民年金基金のバナー

国民年金基金とは?FPがわかりやすく解説

最終更新日: 2026-10-03

国民年金基金とは

 
国民年金基金は、国民年金法に基づいて設けられた、自営業者などを対象とする公的な年金制度です。国民年金(老齢基礎年金)に上乗せして年金を受け取ることができ、老後資金の準備に役立ちます。
主に、次のような人の老後の生活資金を支えることを目的としています。

  • 国民年金第1号被保険者
  • 60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人
  • 海外在住で国民年金に任意加入している人

 
国民年金第1号被保険者は、会社員や公務員として厚生年金に加入していない自営業者・フリーランス・個人事業主・農業者などを指します。
国民年金基金は、老齢基礎年金に上乗せして年金を受け取ることで、老後の生活資金づくりを支援する役割を果たしています。


国民年金基金の年金のタイプ

 
国民年金基金の掛金には上限があり、国民年金基金とiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金を合算して月額68,000円まで拠出できます。
加入者は、自身のライフプランや老後の資金計画に合わせて年金タイプを選択し、組み合わせることができます。

  • 1口目:終身年金(A型またはB型)から選択
  • 2口目以降:終身年金に加え、確定年金(I型〜V型)も選択可能

 
将来受け取る年金額は、加入口数や毎月の掛金額などによって決まります。
 

1口目で選択できる年金タイプ(終身年金)

 

タイプ

支給期間

保証期間

特徴

A型

65歳から終身

15年間

年金受給前または保証期間中に死亡した場合、遺族に一時金が支給されます。

B型

65歳から終身

なし

保証期間がないため、同じ掛金で比較した場合、A型より年金額が高く設定されます。

※1口目に選択した終身年金は、途中で減額したり、A型とB型の間で変更したりすることはできません。

 

2口目以降で選択できる年金タイプ(終身年金・確定年金)

 

タイプ

支給期間

保証期間

特徴

終身年金

A型

65歳から終身

15年間

年金受給前または保証期間中に死亡した場合、遺族に一時金が支給されます。

B型

65歳から終身

なし

保証期間がないため、同じ掛金で比較した場合、A型より年金額が高く設定されます。

確定年金

I型

65歳から80歳

15年間

年金受給前または保証期間中に死亡した場合、遺族に一時金が支給されます。

II型

65歳から75歳

10年間

III型

60歳から75歳

15年間

IV型

60歳から70歳

10年間

V型

60歳から65歳

5年間

※加入時年齢が50歳1か月以上の人は、IV型・V型への新規加入および増口はできません。
※加入時年齢が60歳以上の人は、II型・III型・IV型・V型への新規加入および増口はできません。

 

タイプ選択のポイント

 
国民年金基金には複数の年金タイプがあり、それぞれ特徴が異なります。タイプ選択の際は、老後の資金計画や遺族への保障ニーズを踏まえて検討することが大切です。

  • 遺族に一時金を残したい場合:A型(終身年金・確定年金)
  • 同じ掛金でより多くの年金額を受け取りたい場合:B型(終身年金)
  • ライフプランに合わせて受給期間を設計したい場合:I〜V型(確定年金)

 
なお、一度加入した年金タイプは変更に制限があるため、加入前には将来の収入計画や家族構成などを踏まえて慎重に選択しましょう。


遺族一時金とは

 
国民年金基金には、加入者が年金を受け取る前や受給開始後の一定期間内に亡くなった場合に、遺族の生活を支えるための「遺族一時金」の制度があります。
保証期間のある終身年金A型および確定年金(I型・II型・III型・IV型・V型)に加入している人が、年金受給前または保証期間中に死亡した場合には、遺族に一時金が支給されます。
年金受給前に死亡した場合の遺族一時金の額は、加入時の年齢や死亡時の年齢、掛金の納付期間などに応じて決まります。また、保証期間中に死亡した場合は、残りの保証期間に応じた額の一時金が支給されます。
一方、保証期間のない終身年金B型のみに加入している場合でも、年金受給前に死亡したときは、遺族に一律1万円の遺族一時金が支給されます。
 

遺族一時金を受け取れる人

 
遺族一時金は、加入者の死亡時に生計を同じくしていた遺族のうち、次の順位に従って支給されます。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹

 
なお、先順位の人がいる場合は、その人が受給権者となります。
 

脱退した場合の取扱い

 
加入期間が15年未満で国民年金基金を脱退した場合には、国民年金基金連合会から遺族一時金が支給されます。また、60歳以上で加入していた場合は、加入していた国民年金基金から支給されます。


国民年金基金の税金と控除の仕組み

 
国民年金基金には税制上の優遇措置が設けられており、掛金を支払うときから年金を受け取るときまで、さまざまな税負担の軽減効果が期待できます。
 

掛金の取扱い

 
国民年金基金に支払った掛金は、全額が社会保険料控除の対象となります。
社会保険料控除を受けることで、課税対象となる所得を減らすことができるため、所得税や住民税の負担軽減につながります。
 

年金受給時の取扱い

 
国民年金基金から支給される年金は、公的年金等に係る雑所得として扱われます。受給した年金は、国民年金や厚生年金などの公的年金と合算して計算され、公的年金等控除の対象となります。
そのため、受給した年金の全額に税金がかかるわけではなく、公的年金等控除を差し引いた後の所得に対して、所得税および住民税が課税されます。
 

遺族一時金の取扱い

 
加入者が年金受給前または保証期間内に死亡した場合に支給される遺族一時金は、非課税となります。
そのため、遺族一時金には所得税および相続税は課されません。


FP試験での出題ポイント

 
FP試験では、次のポイントを重点的に押さえておくと得点源になります。
 
① 国民年金基金とは

  • 国民年金基金の加入対象者は国民年金第1号被保険者である。
  • 60歳以上65歳未満で国民年金に任意加入している人も加入できる。
  • 海外居住者で国民年金に任意加入している人も加入対象となる。
  • 国民年金基金は、老齢基礎年金の上乗せ給付を目的とした制度である。
  • 第2号被保険者(会社員・公務員)や第3号被保険者は原則加入できない。

 
② 国民年金基金の年金タイプ

  • 国民年金基金の掛金は、iDeCoとの合算で月額68,000円が上限である。
  • 1口目は必ず終身年金(A型またはB型)から選択する。
  • 2口目以降は終身年金または確定年金(I型~V型)を選択できる。
  • 将来の年金額は、掛金額や加入口数によって決定される。
  • 国民年金基金は、加入時に選択した型によって給付内容が異なる。

 
③ 1口目の終身年金

  • A型は15年保証期間付き終身年金である。
  • B型は保証期間のない終身年金である。
  • A型は保証期間中に死亡した場合、遺族一時金が支給される。
  • B型は保証期間がない分、同じ掛金で比較すると年金額が高い。
  • 1口目の終身年金は、後からA型・B型の変更や減額ができない。

 
④ 2口目以降の確定年金

  • 確定年金は、受給期間があらかじめ定められている年金である。
  • I型~V型で受給開始年齢と受給期間が異なる。
  • 確定年金には保証期間があるため、保証期間中に死亡した場合は遺族一時金が支給される。
  • 50歳1か月以上ではIV型・V型に加入・増口できない。
  • 60歳以上ではII型~V型に加入・増口できない。

 
⑤ 遺族一時金

  • 遺族一時金は、終身年金A型および確定年金の加入者が対象となる。
  • 年金受給前または保証期間中に死亡した場合に支給される。
  • 年金受給前に死亡した場合は、加入期間や年齢等に応じて金額が決定される。
  • B型のみ加入の場合でも、年金受給前死亡時には一律1万円の遺族一時金が支給される。
  • 保証期間終了後は、A型でも遺族一時金は支給されない。

 
⑥ 国民年金基金の税金の控除と仕組み

  • 掛金は全額社会保険料控除の対象となる。
  • 年金は雑所得として課税され、公的年金等控除の対象となる。
  • 遺族一時金は非課税である。