遺族基礎年金
最終更新日: 2026-05-05

遺族基礎年金について

 
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者(またはかつて被保険者であった人)が亡くなった場合に、その人によって生計を維持されていた遺族の生活を保障するために支給される年金制度です。


遺族基礎年金の受給要件について

 
遺族基礎年金を受給するための主な要件は、次のいずれかに該当することです。

  • 国民年金の被保険者が死亡した場合
  • 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の人が、日本国内に住所を有していた状態で死亡した場合
  • 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人が死亡した場合

 
さらに、次の保険料納付要件を満たしている必要があります。

  • 死亡日の前日時点において、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が、国民年金加入期間の3分の2以上あること
  • ただし、死亡日が2026(令和8)年3月31日までの場合で、かつ死亡者が65歳未満であるときは、死亡日の前日時点において、死亡日を含む月の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと

遺族基礎年金の受給対象者について

 
遺族基礎年金の受給対象となるのは、死亡した人によって生計を維持されていた、子のある配偶者または子です。ここでいう配偶者には、内縁関係にある人も含まれます。
生計を維持されていたかどうかは、配偶者の収入状況などにより判断されます。将来的に年収が850万円以上になると認められる場合には、生計を維持されていないとみなされ、受給対象外となります。


遺族基礎年金の年金額について

 
2026(令和8)年度の遺族基礎年金の年金額は、次のとおりです。
 

1956(昭和31)年4月2日以降生まれの人:847,300円 + 子の加算額
1956(昭和31)年4月1日以前生まれの人:844,900円 + 子の加算額

 

子の加算額

 
遺族基礎年金には、扶養する子がいる場合、子の加算額が上乗せされます。
 

対象となる子

加算額

第1子・第2子

各243,800円

第3子以降

各81,300円

 
加算対象となる「子」とは、次のいずれかに該当する人です。

  • 18歳到達年度の末日(3月31日)までの子
  • 20歳未満で、障害等級1級または2級の障害状態にある子

なお、死亡時点で胎児であった場合でも、出生後は「子」として受給対象に含まれます。


寡婦年金について

 
寡婦年金とは、国民年金の第1号被保険者であった夫を亡くした妻に対して支給される年金です。夫が生前に障害基礎年金や老齢基礎年金を受給していなかった場合に、死亡後の妻の生活を支援する目的で、一定の要件を満たすと支給されます。
遺族基礎年金とは異なり、子がいない場合でも支給される点が特徴です。
 

寡婦年金の受給要件

 
寡婦年金を受給するためには、次のすべての要件を満たす必要があります。

  • 夫が国民年金の第1号被保険者として、保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が10年以上あること
  • 婚姻期間が10年以上継続していること(事実婚を含む
  • 夫の死亡時点において、妻が夫によって生計を維持されていたこと
  • 夫の死亡時において、妻が65歳未満であること

 

寡婦年金の年金額

 
寡婦年金の年金額は、夫が65歳から受給する予定であった老齢基礎年金の4分の3相当額です。
支給期間は、妻が60歳から65歳になるまでの間に限られます。なお、夫の死亡時に妻が60歳未満であった場合は、60歳に達するまで支給されません。65歳以降は、妻自身の老齢基礎年金の受給が開始されます。
また、注意点として、寡婦年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給を請求した場合、寡婦年金の受給権は消滅します。


死亡一時金について

 
死亡一時金とは、国民年金の第1号被保険者であった人が、老齢基礎年金または障害基礎年金を受給しないまま死亡した場合に、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される一時金です。
対象となるのは、保険料納付済月数および保険料免除月数(※納付率に応じて換算:4分の3納付月数は0.75か月、半額納付月数は0.5か月、4分の1納付月数は0.25か月として計算)の合計が36月以上ある場合です。
死亡一時金の請求期限(時効)は、死亡日の翌日から2年以内です。
 

遺族の優先順位

 
死亡一時金は、次の順に優先順位の高い遺族に支給されます。

  1. 配偶者
  2. 父母
  3. 祖父母
  4. 兄弟姉妹

 
ただし、遺族基礎年金の受給資格がある場合には、死亡一時金は支給されません。
また、寡婦年金の受給資格がある場合は、寡婦年金または死亡一時金のいずれか一方を選択する必要があります。
 

死亡一時金の額

 
死亡一時金の額は、保険料納付済月数および保険料免除月数の合計に応じて、次のとおりです。
 

合計月数

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

付加保険料の納付済月数が36月以上ある場合は、上記金額に8,500円が加算されます。