贈与のきほん
最終更新日: 2025-12-22

贈与について

 
贈与とは、ある個人が別の個人に無償で自分の財産を譲渡することをいいます。本人が生存している間に行われるため、「生前贈与」とも呼ばれます。
贈与契約は、贈与者が「財産をあげます」と意思表示し、受贈者が「もらいます」と応じることで成立します。契約は書面でも口頭でも有効です。ただし、口頭による贈与契約の場合、まだ履行されていない部分については解除が可能です。一方、書面による贈与契約は、履行の有無にかかわらず解除できません
なお、贈与による財産の取得時期は、原則として書面による贈与契約の効力が発生した時口頭による贈与贈与の履行があった時となります。


贈与の種類について

 
贈与の種類は以下のとおりです。
 

定期贈与

 
定期贈与とは、一定期間にわたり定期的に一定額を贈与する契約です。
例:「毎年100万円ずつ10年間贈与する」
なお、贈与者または受贈者が死亡した場合、その効力は失われます。
 

負担付贈与

 
負担付贈与とは、受贈者に一定の義務や負担を課す贈与契約です。
例:「3,000万円の土地を贈与する代わりに、借入金2,000万円を負担させる」
受贈者が負担を履行しない場合、贈与者は契約を解除できます
 

死因贈与

 
死因贈与とは、贈与者の死亡を条件として効力が生じる贈与契約です。
例:「私が死んだら、この土地を息子に贈与する」
贈与者は原則として遺言により契約を撤回できます
また、贈与者が死亡する前に受贈者が死亡した場合、その効力は失われます。
死因贈与は贈与税ではなく、相続税の課税対象となります。
 

生前贈与(通常の贈与)

 
生前贈与とは、上記3種類以外の一般的な贈与契約を指します。