貯蓄型金融商品について
貯蓄型金融商品とは、元本の安全性が高く、資金を貯蓄することを主な目的とした金融商品のことをいいます。
銀行に預けるものは「預金」、ゆうちょ銀行や農業協同組合(JA)などに預けるものは「貯金」と呼ばれます。
利率と利回りについて
利率とは、元本に対する利息の割合をいいます。
一方、利回り(年平均利回り)とは、投資元本に対して1年間当たりどの程度の収益が得られるかを示す指標です。
年平均利回りは、以下の式により算出されます。
単利と複利について
利息の計算方法には、単利と複利の2種類があります。
単利
単利とは、預け入れた元本に対してのみ利息が付く計算方法です。
単利による元利合計額は、以下の式により算出されます。
複利
複利とは、元本に加え、それまでに受け取った利息にも利息が付く計算方法です。利息が一定期間ごとに元本へ組み入れられるため、運用期間が長くなるほど利息が増える効果が大きくなります。
1年複利とは、利息が年1回元本に組み入れられる複利計算の方法です。
以下の式により算出されます。
半年複利とは、利息が半年ごとに年2回元本に組み入れられる複利計算の方法です。
以下の式により算出されます。
貯蓄型金融商品の種類について
貯蓄型金融商品には、大きく分けて流動性預貯金と定期性預貯金の2種類に分類されます。
銀行の流動性預金について
流動性預金とは、預入期間の定めがなく、必要に応じて自由に預け入れや引き出しができる預金のことをいいます。
主な種類は、以下のとおりです。
普通預金
普通預金とは、預入期間の定めがなく、いつでも自由に預け入れや引き出しができる預金です。
公共料金の自動支払いや、給与・年金・配当金などの自動受取口座として利用することができます。ただし、口座残高が不足している場合は、自動支払いができないことがあります。
このような場合に備えて、普通預金口座を総合口座として利用していると、定期預金などを担保とした自動融資(当座貸越)を受けることができます。
貯蓄預金
貯蓄預金とは、預金残高に応じて、普通預金よりも高い金利が適用される預金です。ただし、金利情勢によっては普通預金と同じ金利となる場合もあります。
普通預金と同様に自由に預け入れや引き出しができますが、公共料金などの自動支払いや、給与・年金などの自動受取には利用できません。
当座預金
当座預金とは、主に企業や個人事業主が決済用として利用する預金です。
小切手や手形の支払資金として利用され、利息はつきません。
また、預金保険制度においては「決済用預金」に該当し、所定の要件を満たす場合は全額保護の対象となります。
通知預金
通知預金とは、短期間の資金運用に適した預金です。
預入期間に定めはありませんが、引き出す際には原則として7日以上据え置いたうえで、少なくとも2日前までに金融機関へ通知する必要があります。
納税準備預金
納税準備預金とは、納税資金を計画的に準備するための預金です。
一般的に普通預金よりも高い金利が設定されており、納税を目的として生じた利息については非課税となります。
ただし、納税以外の目的で払い戻した場合には、その利息は課税対象となります。
銀行の定期性預金について
定期性預金とは、一定期間資金を預け入れることを条件に、利息を受け取ることができる預金のことをいいます。
主な種類は、以下のとおりです。
スーパー定期預金
スーパー定期預金とは、市場金利を参考に、各金融機関が自由に金利を設定する定期預金です。
一般に、預入金額が300万円未満のものを「スーパー定期」、300万円以上のものを「スーパー定期300」と呼びます。なお、金融機関によっては両者の金利が同一の場合もあります。
預入期間は通常1か月以上10年以内で、固定金利が適用されます。
個人の場合、預入期間が3年以上であれば「単利型」と「半年複利型」から選択できますが、法人は「単利型」のみとなります。
中途解約した場合は、所定の中途解約利率が適用されます。
大口定期預金
大口定期預金とは、預入金額が1,000万円以上の定期預金です。
市場金利を参考に金利が設定され、預入期間は通常1か月以上10年以内となっています。
固定金利・単利型の商品であり、中途解約した場合は所定の中途解約利率が適用されます。
積立定期預金
積立定期預金とは、毎月一定額を積み立てていく定期預金です。
通常は普通預金口座から自動振替により積み立てが行われます。
契約期間(積立期間および据置期間)は一般的に6か月以上5年以内で、固定金利が適用されます。
定期積金
定期積金とは、あらかじめ定めた期間にわたり、定期的に掛金を払い込み、満期時に給付契約金を受け取る金融商品です。
計画的に資金を積み立てるための貯蓄手段として利用されています。
主に信用金庫、信用組合、JAなどの協同組織金融機関で取り扱われています。
期日指定定期預金
期日指定定期預金とは、預入後1年の据置期間を経過した後、満期日を自由に指定できる定期預金です。
預入期間は1年以上3年以内で、固定金利が適用されます。
利息は1年複利で計算されるため、預入期間が長いほど複利効果を得ることができます。
変動金利定期預金
変動金利定期預金とは、市場金利の変動に応じて、一定期間ごと(一般的には6か月ごと)に適用金利が見直される定期預金です。
預入期間は通常1年以上3年以内となっています。
個人の場合、預入期間が3年以上であれば「単利型」と「半年複利型」から選択できますが、法人は「単利型」のみとなります。
中途解約した場合は、所定の中途解約利率が適用されます。
ゆうちょ銀行の定期貯金と定額貯金について
ゆうちょ銀行では、預入期間や積立方法に応じて、さまざまな定期性貯金商品が用意されています。
主な商品は、以下のとおりです。
定期貯金
定期貯金とは、あらかじめ預入期間を定めて預け入れる貯金です。
預入期間は、一般的に「1か月・3か月・6か月・1年・2年・3年・4年・5年」から選択できます。
利息の計算方法は、預入期間が3年未満の場合は単利、3年以上の場合は半年複利となります。
自動積立定期貯金
自動積立定期貯金とは、通常貯金から定期的に一定額を自動で振り替え、積み立てる定期貯金です。
預入期間は「3か月・6か月・1年・2年・3年・4年・5年」から選択できます。利息の計算方法は、定期貯金と同様に、預入期間が3年未満の場合は単利、3年以上の場合は半年複利となります。
積立方法には、毎月一定額を積み立てる方法と、通常貯金の残高に応じて上限額まで一定額の整数倍を積み立てる方法があります。
積立金額は1回につき1,000円以上(1,000円単位)で、一般月と特別月それぞれに異なる金額を設定することができます。
積立期間は最初の積立日から最長6年以内、積立回数は最大108回まで設定できます。
また、積立日は一般月と特別月について、それぞれ自由に指定することができます。
満期一括受取型定期貯金
満期一括受取型定期貯金とは、通常貯金から定期的に積み立てを行い、満期日に積立金と利息をまとめて受け取る定期貯金です。
預入期間は満期一括受取日の前日までとなります。
利息の計算方法は、預入期間が3年未満の場合は単利、3年以上の場合は半年複利となります。
積立金額は1回につき1,000円以上(1,000円単位)で、一般月と特別月それぞれに異なる金額を設定することができます。
積立期間は最初の積立日から1年以上3年以内、積立回数は最大54回まで設定できます。
積立日は自由に指定できますが、一般月と特別月は同じ日を指定する必要があります。
ニュー福祉定期貯金
ニュー福祉定期貯金とは、障害基礎年金や遺族基礎年金などの受給者を対象とした、預入期間1年の定期貯金です。
預入金額は1,000円以上(1,000円単位)で、マル優制度などの利用限度額(1,300万円)の範囲内において、一人当たり300万円まで預け入れることができます。
一般の1年もの定期貯金の金利に年0.10%を上乗せした優遇金利が適用されます。
定額貯金
定額貯金とは、預入後6か月の据置期間を経過すれば、いつでも払い戻しができる貯金です。
最長預入期間は10年で、利息は半年複利で計算されます。
預入金額は1,000円以上で、1口当たり「1,000円・5,000円・1万円・5万円・10万円・50万円・100万円・300万円」の8種類から選択できます。
自動積立定額貯金
自動積立定額貯金とは、通常貯金から定期的に一定額を自動で振り替え、積み立てる定額貯金です。
据置期間は6か月で、利息は半年複利により計算されます。
積立方法には、毎月一定額を積み立てる方法と、通常貯金の残高に応じて上限額まで一定額の整数倍を積み立てる方法があります。
1口当たりの預入金額は、定額貯金と同様に8種類から選択できます。
積立期間は最初の積立日から最長6年以内、積立回数は最大108回まで設定できます。
また、積立日は一般月と特別月について、それぞれ自由に指定することができます。
預貯金の利子にかかる税金について
預貯金から得られる利子は、利子所得として課税されます。
利子所得に対しては、原則として以下の税率による源泉分離課税が適用されます。
- 所得税:15.0%
- 住民税:5.0%
- 復興特別所得税:0.315%
合計税率:20.315%
預貯金の利子が支払われる際には、金融機関がこれらの税金をあらかじめ差し引いて納税するため、原則として確定申告を行う必要はありません。
源泉分離課税とは
源泉分離課税とは、所得が支払われる際に税金が源泉徴収され、その課税関係が完結する課税方式です。
そのため、預貯金の利子は他の所得と合算されず、原則として確定申告の対象となりません。
非課税となる制度
一定の要件を満たす人が利用できる少額貯蓄非課税制度(マル優)および
障害者等の少額公債非課税制度(特別マル優)を利用した預貯金の利子については、非課税となります。
主な対象者は、障害者、遺族年金受給者、障害年金受給者などです。
- マル優(少額貯蓄非課税制度):元本350万円まで
- 特別マル優(障害者等の少額公債非課税制度):元本350万円まで
それぞれの限度額の範囲内であれば、利子に対する税金は課されません。