日本投資者保護基金
最終更新日: 2026-07-15

日本投資者保護基金について

 
日本投資者保護基金は、金融商品取引法に基づき、非営利の会員制法人として1998(平成10)年12月1日に設立されました。
第一種金融商品取引業を営むすべての証券会社には、日本投資者保護基金への加入が義務付けられています。
証券会社は、投資者から預かった金銭や株式・債券などの有価証券を、自社の資産とは厳格に分離して管理することが法律で義務付けられています。この制度を顧客資産の分別管理といいます。
分別管理が適切に行われている限り、証券会社が破綻しても投資者の資産には原則として影響はなく、投資者は破綻した証券会社に対して金銭や有価証券の返還を請求することができます。
しかし、証券会社が破綻した場合や財政的な困難に陥った場合に、分別管理義務に違反して投資者の資産を返還できなくなったときは、日本投資者保護基金が投資者1人当たり最大1,000万円まで補償し、投資者を保護します。

日本投資者保護基金の補償対象となる取引

 
日本投資者保護基金が補償の対象とする主な取引は、以下のとおりです。

  • 株式の取引(海外で発行されたものを含む)
  • 公社債の取引(海外で発行されたものを含む)
  • 投資信託の取引(海外で発行されたものを含む)
  • 株式の信用取引に係る保証金(補償対象となるのは、委託保証金または委託保証金代用有価証券)
  • 国内取引所における有価証券先物取引およびオプション取引に係る証拠金
  • 国内取引所における株価指数証拠金取引に係る証拠金

日本投資者保護基金の補償対象外となる取引

 
以下の取引は、日本投資者保護基金の補償対象外です。

  • 有価証券店頭デリバティブ取引(取引所外で相対に行われる有価証券先物取引、オプション取引、CFD取引)
  • 海外取引所における有価証券市場デリバティブ取引(外国の取引所で行われる先物取引、オプション取引、CFD取引)
  • 取引所における通貨関連店頭デリバティブ取引
  • 外国為替証拠金取引(FX取引)
  • 第二種金融商品取引業に該当する商品に関する取引(信託受益権、組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約などに基づく権利)