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最終更新日: 2026-07-25

投資信託について

 
投資信託(ファンド)とは、多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめ、運用の専門家(ファンドマネージャー)が株式や債券、不動産投資信託(REIT)などのさまざまな資産に分散して投資・運用し、その成果を投資家に還元する金融商品のことです。

投資信託の主な魅力は、次の3つです。

  • 専門家による運用
    投資の専門家が市場動向の分析や銘柄選定を行い、投資家に代わって運用します。
  • 少額から始められる
    まとまった資金がなくても、比較的少額から投資を始めることができます。
  • 分散投資によるリスク軽減
    複数の資産や地域、銘柄に分散して投資することで、特定の資産価格の変動による影響を抑える効果が期待できます。

 
一方で、投資信託は預貯金とは異なり、元本が保証されている商品ではありません。 市場環境や為替相場などの変動により、購入時の価格を下回り、損失が生じる可能性があります。投資を行う際は、商品の特徴やリスクを十分に理解したうえで、自身の目的や資産状況に合わせて判断することが重要です。


投資信託の仕組みについて

 
投資信託は、投資家から集めた資金を専門家が運用する金融商品ですが、その運営には複数の機関が関わっています。主な役割と資金の流れは次のとおりです。
 

  1. 販売会社
    投資信託の募集・販売を行い、投資家(受益者)に商品を提供します。また、購入や換金の受付、運用状況に関する情報提供などの窓口としての役割も担います。
  2. 運用会社委託者
    投資信託の運用方針を決定し、ファンドマネージャーが市場環境や投資対象を分析したうえで、受託会社に株式や債券などの売買を指図します。
  3. 受託会社受託者
    主に信託銀行が担当し、投資家から集めた資金や運用資産を保管・管理します。また、運用会社の指図に基づいて売買を執行し、資産の管理を行います。
  4. 収益の還元
    運用によって得られた成果は、基準価額の上昇や分配金として投資家に還元されます。なお、運用成果によっては損失が発生する場合もあります。また、投資信託の運営にあたっては、販売会社・運用会社・受託会社に対して、それぞれの役割に応じた手数料や報酬が支払われます。

 

投資信託の仕組みと関係図

投資信託の制度上の種類について

 
投資信託にはさまざまな分類方法がありますが、ここでは制度上の違いによる主な分類について説明します。

形態による分類

 

  • 契約型
    運用会社(委託者)と受託会社(信託銀行など)が信託契約を締結して組成される投資信託です。投資家は受益者として運用成果を享受します。日本の公募投資信託の大半は、この契約型に該当します。
  • 会社型
    投資を目的とする法人(投資法人)を設立し、その法人が投資家から資金を集めて運用を行う形態の投資信託です。日本では主にJ-REIT(不動産投資法人)で採用されています。

 
J-REIT(不動産投資法人)とは
J-REITは、投資家から集めた資金でオフィスビル、商業施設、物流施設、マンションなどの不動産を取得・運用し、得られた賃料収入や不動産の売却益を投資家に分配する仕組みです。
少額から不動産に投資できることが特徴で、多くの銘柄が証券取引所に上場しているため、株式と同様に市場で売買することができます。また、株式と同じく成行注文や指値注文を利用できます。
なお、J-REITの分配金は税法上の配当所得として扱われますが、一般の株式配当に適用される配当控除の対象にはなりません

追加購入の可否による分類

 

  • 単位型(ユニット型)
    当初募集期間のみ購入できる投資信託です。設定後は原則として追加購入できません。
  • 追加型(オープン型)
    運用期間中であれば、原則としていつでも購入できる投資信託です。現在販売されている公募投資信託の多くは、この追加型に分類されます。

勧誘対象による分類

 

  • 公募
    不特定多数の投資家を対象として募集される投資信託です。一般の個人投資家が購入する投資信託の多くが公募投資信託です。
  • 私募
    特定の投資家または少数の投資家を対象として募集される投資信託です。
    私募は主に次の2種類に分類されます。
    • 少人数私募
      50名未満の投資家を対象として募集される私募投資信託です。
    • 適格機関投資家私募(プロ私募)
      銀行、保険会社、証券会社、投資運用会社など、金融商品取引法で定められた適格機関投資家を対象として募集される私募投資信託です。

解約の可否による分類

 

  • オープンエンド型
    運用期間中でも、投資家が保有口数に応じて、原則いつでも換金(解約請求)できる投資信託です。日本の公募投資信託の大半がこのタイプです。
  • クローズドエンド型
    原則として運用期間中の解約が認められていない投資信託です。換金するには、上場している場合は市場で売却する方法が一般的です。

投資信託の商品分類について

 
投資信託は、投資対象や運用方法によってさまざまな商品があります。そこで投資信託協会では、投資家が商品内容を理解しやすいように、統一的な商品分類および属性区分を定めています。
以下では、主な商品分類について説明します。

追加購入の可否による分類

 

  • 単位型(ユニット型)
    当初募集期間のみ購入できる投資信託です。設定後は原則として追加購入できません。
  • 追加型(オープン型)
    運用期間中であれば、原則としていつでも購入できる投資信託です。現在販売されている公募投資信託の多くは、この追加型に分類されます。

投資対象地域による分類

 

  • 国内型
    主な投資対象が日本国内の資産である投資信託です。
  • 海外型
    主な投資対象が海外の資産である投資信託です。
  • 内外型
    国内外の資産を組み合わせて投資する投資信託です。

投資対象資産による分類

 

  • 株式型
    約款上、株式へ投資できる投資対象です。実際の株式組入比率が一時的にゼロであっても、約款上株式への投資が可能であれば株式型に分類されます。
  • 債券型
    主な投資対象を債券とする投資信託です。
  • 不動産投信型(REIT)
    J-REITや海外REITなどの不動産投資信託証券を主な投資対象とする投資信託です。
  • その他資産型
    コモディティ(金・原油など)、インフラ資産、未公開株式など、株式・債券・不動産投信以外の資産を主な投資対象とする投資信託です。
  • 資産複合型
    株式、債券、不動産投信など複数の資産を組み合わせて運用する投資信託です。

独立した区分の商品

 

  • MMF(マネー・マネージメント・ファンド)
    国債や良質な社債などの安全性が高い短期金融資産を中心に運用される公社債投資信託です。
  • MRF(マネー・リザーブ・ファンド)
    証券総合口座で利用される公社債投資信託です。短期金融資産を中心に運用され、証券講座内の待機資金の運用先として利用されています。
  • ETF(上場投資信託)
    証券取引所に上場している投資信託です。日経平均株価やTOPIXなどの指数に連動する運用を目指すものが代表的ですが、近年ではアクティブ運用型ETFも存在します。株式と同様に市場でリアルタイムに売買できる点が特徴です。

補足分類

 

  • インデックス型(パッシブ型)
    日経平均株価やTOPIX、MSCI世界株価指数などのベンチマークに連動する運用成果を目指す投資信託です。
  • アクティブ型
    市場平均を上回る運用成果を目指し、運用担当者の判断によって銘柄選択や資産分配を行う投資信託です。
  • 特殊型
    デリバティブ取引や独自の運用手法を活用するなど、一般的な投資信託とは異なる特徴をもつ投資信託です。商品性が複雑なため、投資にあたっては十分な理解が必要です。

投資信託の属性分類(補足)

 
投資信託協会では、商品分類に加えて、商品の特徴をより詳しく示すための「属性区分」を定めています。
主な属性区分には次のようなものがあります。
 

投資対象資産

株式(一般・大型株・中小型株)、債券(一般・公債・社債・その他債券)、不動産投信、その他資産、資産複合(資産配分固定型・資産配分変更型)

決算頻度

年1回、年2回、年4回、年6回(隔月)、年12回(毎月)、日々、その他

投資対象地域

グローバル、日本、北米、欧州、アジア、オセアニア、中南米、アフリカ、中近東(中東)、エマージング

投資形態

ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズ

為替ヘッジ

あり、なし

対象インデックス

日経平均株価(日経225)、東証株価指数(TOPIX)、その他の指数

特殊型

ブル・ベア型、条件付運用型、ロング・ショート型、絶対収益追求型、その他

投資形態による属性区分

 

  • ファミリーファンド
    ファミリーファンドとは、複数のベビーファンド(子ファンド)がマザーファンド(親ファンド)へ投資する仕組みです。マザーファンドが実際に株式や債券などへ投資・運用し、投資家はベビーファンドを通じて間接的にその運用成果を享受します。
    この方式には次のような特徴があります。
    • 運用の一元化が図れる
    • 売買コストの低減が期待できる
    • 複数の商品で同一の運用戦略を活用できる
  • ファンド・オブ・ファンズ
    ファンド・オブ・ファンズとは、複数の投資信託や投資法人へ投資する投資信託です。1本のファンドで複数の資産や運用会社へ分散投資できるため、高い分散投資効果が期待できます。一方で、投資先ファンドの信託報酬等も間接的に負担するため、一般的にはコストが高くなる傾向があります。

特殊型による属性区分

 
ブル・ベア型投資信託は、デリバティブ(金融派生商品)を利用して、市場指数の値動きを増幅または反対方向に捉えることを目指す投資信託です。

  • ブル型
    市場指数が上昇した場合、その上昇率を上回る成果を目指して運用されます。たとえば「2倍ブル型」の場合、市場指数が1%上昇すると、基準価額が概ね2%上昇することを目指します。
  • ベア型
    市場指数が下落した場合に利益が得られるよう、市場指数とは反対方向の値動きを目指して運用されます。たとえば「1倍ベア型」の場合、市場指数が1%下落すると、基準価額が概ね1%上昇することを目指します。

 
ブル・ベア型投資信託は短期的な値動きを捉えることを主な目的としており、長期間保有した場合には、指数の変動率との乖離が大きくなることがあります。
また、価格変動が大きいため、一般的な投資信託と比較して高いリスクを伴います。投資する際は、商品の仕組みやリスクを十分に理解することが重要です。


投資信託の費用について

 
投資信託には、購入代金とは別に、購入時・保有時・換金時などにさまざまな費用がかかる場合があります。費用の種類や水準は商品によって異なるため、事前に目論見書や交付目論見書で確認することが重要です。

購入時に直接負担する費用

 

  • 購入時手数料
    投資信託を購入する際に、販売会社へ支払う手数料です。
    • 内枠方式:支払った購入代金の中から手数料差し引かれる方式
    • 外枠方式:購入代金とは別に手数料を支払う方式

 
なお、購入時手数料がかからない投資信託はノーロードファンドと呼ばれます。

保有時に間接的に負担する費用

 

  • 運用管理費用(信託報酬)
    投資信託の運用・管理に必要な費用です。信託報酬は、運用会社(委託会社)・受託会社(信託銀行等)、販売会社に対する報酬として支払われます。信託報酬率は目論見書に記載されており、純資産総額に対して日々計算され、信託財産から差し引かれるため、基準価額に反映されます。
  • 監査報酬
    投資信託は、法令に基づき監査法人等による監査を受ける必要があります。その監査費用も信託財産から支払われ、基準価額に反映されます。

売買時などに発生する費用

 

  • 売買委託手数料
    投資信託の運用において、株式や債券などの有価証券を売買する際に発生する手数料です。この費用は信託財産から支払われるため、投資家が直接支払うわけではありませんが、運用成果に影響を与えます。
  • 信託財産留保額
    換金時に、換金代金から一定割合が差し引かれる仕組みです。換金に伴う売買コストを換金する投資家に負担してもらうことで、継続保有する投資家との公平性を保つことを目的としています。差し引かれた金額は販売会社等の収益になるのではなく、信託財産に組み入れられます。なお、信託財産留保額の設定がない投資信託も多く存在します。

その他の費用

 
投資信託によっては、以下のような費用が発生する場合があります。

  • 解約手数料
  • 有価証券の保管費用
  • 資産の海外保管に関する費用
  • 成功報酬(パフォーマンスフィー)
  • 組入ファンドの運用管理費用(ファンド・オブ・ファンズの場合)

 
これらの費用は商品ごとに異なるため、目論見書等で確認することが大切です。

消費税

 
購入時手数料や運用管理費用(信託報酬)など、一部の費用には消費税が含まれています。
目論見書では、「税込」または「税抜」のいずれかで表示されています。


基準価額について

 
投資信託の購入や換金は、通常、基準価額を基準として行われます。
基準価額とは、投資信託の純資産総額から負債を差し引いた純資産額を総口数で割った、1万口当たりの価額のことです。
基準価額は原則として1日1回算出され、その時点の投資信託の価値を表します。


投資信託の換金方法について

 
投資信託の換金方法には、主に次の2種類があります。

  • 解約請求
    投資家が投資信託の信託契約の一部解約を請求する方法です。現在の公募投資信託では、換金方法の大半がこの解約請求方式となっています。
  • 買取請求
    投資家が販売会社に対して受益証券等の買取りを請求する方法です。現在では受益証券の電子化などにより、実務上は解約請求方式が主流となっており、買取請求が利用されるケースは限定的です。

投資信託のディスクロージャー(情報開示制度)について

 
投資信託では、投資家が商品の内容やリスクを十分に理解し、適切な投資判断を行えるよう、法律に基づく情報開示制度(ディスクロージャー制度)が整備されています。
主な開示資料には、目論見書、運用報告書、トータルリターン通知などがあります。

目論見書

 
目論見書は、投資信託の内容や運用方針、投資リスク、手数料などについて説明するための重要な資料です。
委託会社(投資信託委託会社)が作成し、販売会社を通じて投資家へ交付されます。投資家の事前承諾がある場合には、ウェブサイトや電子メール等による電子交付も可能です。
 
目論見書には、次の2種類があります。

  • 交付目論見書
    ファンドの特色や投資対象、投資リスク、費用など、投資判断に必要な基本情報を記載した資料です。販売会社は、投資信託を販売する際に、原則として購入申込みまでに投資家へ交付することが義務付けられています。
  • 請求目論見書
    交付目論見書に加え、財務情報や約款の内容など、より詳細な情報を記載した資料です。投資家から請求があった場合には、販売会社または委託会社が交付します。

運用報告書

 
運用報告書は、投資信託の運用状況や運用成果を投資家へ報告するための資料です。委託会社が作成し、受益者へ交付されます。
 
運用報告書は次の2種類に分かれています。

  • 交付運用報告書
    運用実績や基準価額の推移、組入資産の状況など、投資家にとって重要な情報をわかりやすくまとめた資料です。原則として決算ごとに作成され、書面または電子的方法によって受益者へ提供されます。
  • 運用報告書(全体版)
    交付運用報告書よりも詳細な情報を記載した資料です。通常は委託会社のウェブサイト等で公表されており、投資家から請求があった場合には書面で交付されます。

トータルリターン通知制度

 
トータルリターン通知制度とは、販売会社が投資家に対し、保有する投資信託の損益状況をわかりやすく通知する制度です。
投資信託では、分配金の受取りや追加購入、一部換金などによって実際の損益が把握しにくくなる場合があります。そこで、投資家が運用成果を総合的に確認できるよう導入されています。
 
通知には、次のような情報が含まれます。

  • 投資信託の取得金額
  • 評価金額
  • 分配金受取額
  • 換金額
  • トータルリターン(総合損益)

 
販売会社は、対象となる投資信託について、原則として年1回以上、書面または電子的方法により投資家へ通知します。
なお、ETFやJ-REIT、MRFなどについては、制度上、対象外とされる場合があります。


投資信託に係る税金について

 
投資信託から得られる利益には、主に譲渡益(売却益・換金益)分配金があります。これらには税金が課され、課税方法は投資信託の種類によって異なります。
 

株式投資信託に係る税金

 
譲渡益(換金益)
投資信託を換金した際に生じた利益(譲渡益)は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
税率は次のとおりです。

  • 所得税 (15.0%)
  • 住民税(5.0%)
  • 復興特別所得税 (0.315%)

合計:20.315%
 
特定口座(源泉徴収あり)を利用している場合は、証券会社等が税額を計算・徴収するため、原則として確定申告は不要です。
 
損益通算と繰越控除
譲渡損失が発生した場合は、上場株式等の譲渡益や一定の配当所得等と損益通算することができます。
また、損益通算後もなお控除しきれない損失は、確定申告を行うことで翌年以後3年間繰り越すことができます。繰越控除を受けるためには、損失が発生した年から継続して確定申告を行う必要があります。
 
分配金
株式投資信託の分配金には、「普通分配金」と「元本払戻金(特別分配金)」があります。
 
普通分配金は配当所得として扱われ、20.315%(所得税:15.0%、住民税:5.0%、復興特別所得税:0.315%)の税率で課税されます。
税金は源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要ですが、次の課税方法を選択することもできます。

  • 申告不要制度
  • 総合課税
  • 申告分離課税

申告分離課税を選択した場合は、上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です。
 
元本払戻金(特別分配金)は、投資元本の一部払い戻しとみなされるため非課税です。
ただし、個別元本がその分だけ減額されるため、将来換金した際の譲渡益に影響する場合があります。
 

特定公社債投資信託に係る税金

 
特定公社債とは、国債、地方債、公募公社債、外国国債、外国地方債、公募公社債投資信託などを指します。
 
特定公社債の利子所得は、20.315%(所得税:15.0%、住民税:5.0%、復興特別所得税:0.315%)の税率で課税されます。
税金は源泉徴収されるため、原則として確定申告は不要ですが、確定申告を行い申告分離課税を選択することも可能です。
 
また、特定公社債の売却や償還によって得られる譲渡益や償還差益は、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
税率は次のとおりです。

  • 所得税 (15.0%)
  • 住民税(5.0%)
  • 復興特別所得税 (0.315%)

合計:20.315%
 
さらに、利子所得・譲渡益・償還差益は、上場株式等の配当金や譲渡損失との損益通算が可能です。
 

一般公社債投資信託に係る税金

 
一般公社債とは、特定公社債以外の公社債をいいます。
例えば、私募公社債などがこれに該当します。
一般公社債の課税方法は、債券の保有者が同族会社の役員であるかどうかによって異なります。
 
同族会社役員が保有する場合
 
利子所得は、以下の税率で総合課税の対象となります。
所得税 (15.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) = 15.315%
 
譲渡益および償還差益は一般株式等の譲渡所得等として課税され、譲渡損失との損益通算が可能です。
 
同族会社役員以外が保有する場合
 
利子所得は、以下の税率で源泉分離課税の対象となります。
所得税 (15.0%) + 住民税 (5.0%) + 復興特別所得税 (0.315%) = 20.315% 
 
譲渡益は一般株式等の譲渡所得等として課税され、譲渡損失との損益通算が可能です。
 
償還差益は雑所得として扱われ、総合課税の対象となります。
 

NISA口座における税制

 
NISA口座内で保有する投資信託については、分配金や譲渡益に対する税金は課されません。
ただし、NISA口座で発生した損失はなかったものとみなされるため、課税口座の利益との損益通算や繰越控除はできません。