預貯金者の保護等に関する法律について
正式名称は、「偽造カード等及び盗難カード等を用いて行われる不正な機械式預貯金払戻し等からの預貯金者の保護等に関する法律」です。この法律は、偽造されたキャッシュカードや盗難カードを利用した不正なATM取引による被害が多発したことを受け、預貯金者の保護を目的として制定されました。
この法律では、このような不正取引に関する民法の特例を定めるとともに、金融機関に対して不正利用の防止措置を講じることを求めています。これにより、預貯金者が偽造カードや盗難カードによる被害を受けた場合には、一定の要件を満たすことで、金融機関から補てんを受けることができます。
たとえば、盗難カードによる不正な払戻しが行われた場合、預貯金者が速やかに金融機関へ通知し、被害状況の説明や警察への届出など所定の手続を行えば、原則として被害額の全額について補てんを受けることができます。ただし、預貯金者に重大な過失がある場合や、配偶者・親族などによる使用である場合には、補てんの対象とならないことがあります。
このように、本法律は預貯金者の権利を保護するとともに、金融機関の責任を明確化することで、預貯金制度に対する信頼の向上を図るものです。その結果、国民経済の健全な発展と国民生活の安定に寄与することが期待されています。
盗難カード等を用いた不正な機械式預貯金払戻しに対する補てんについて
預貯金者の預貯金契約に係る真正なカード等が盗取されたと認められる場合において、次のすべての要件を満たしたときは、当該預貯金契約を締結している金融機関に対し、盗難カード等を用いて行われた不正な機械式預貯金払戻しに相当する金額の補てんを請求することができます。
補てん請求の要件
- 真正カード等が盗取されたと認識した後、速やかに金融機関へ盗取の事実を通知したこと
- 金融機関の求めに応じて、遅滞なく盗取の経緯その他の関連状況について十分な説明を行ったこと
- 捜査機関へ届け出た旨を金融機関に申し出たこと、または盗取が行われたと推測される事実(内閣府令で定めるもの)を示したこと
補てん額が4分の3となる場合
ただし、金融機関が次の両方の事実を証明した場合、補てん額は不正払戻額の4分の3(75%)に相当する金額となります。
- 不正な機械式預貯金払戻しが盗難カード等を用いて行われたことについて、金融機関が善意かつ無過失であったこと
- 不正払戻しが預貯金者の過失(重大な過失を除く)によって生じたこと
補てんが行われない場合
さらに、金融機関が善意かつ無過失であり、かつ次のいずれかに該当することを証明した場合には、金融機関の補てん義務は生じません。
- 不正払戻しが預貯金者の重大な過失によって行われたこと
- 不正払戻しが預貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の同居人または家事使用人によって行われたこと
- 預貯金者が金融機関に対する説明において、重要な事項について虚偽の説明を行ったこと
- 当該盗難カード等の盗取が、戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じて、またはこれに付随して行われたこと
盗難カードによる不正払戻しについては、預貯金者が速やかに金融機関へ通知し、所定の手続を行うことで、原則として被害額の補てんを受けることができます。ただし、預貯金者に過失や重大な過失がある場合には補てん額が減額されたり、補てんを受けられなくなったりするため、キャッシュカードや暗証番号の適切な管理が重要です。
金融機関の補てん割合について
預貯金者の故意・過失の有無およびその程度に応じて、金融機関が補てんする割合は次のとおりです。
偽造カードによる被害
| 預貯金者の状況 |
補てん割合 |
| 故意または重大な過失がない場合 | 100% |
| 故意または重大な過失がある場合 |
0%(補てん対象外) |
盗難カードによる被害
| 預貯金者の状況 |
補てん割合 |
| 過失がない場合 | 100% |
| 過失がある場合 |
75% |
| 重大な過失がある場合 |
0%(補てん対象外) |
※ 盗難カードによる被害については、原則として「盗難の通知を行った日の30日前の日以後」に発生した不正利用が補てんの対象となります。
金融機関が補てんを行わない主なケース
次のいずれかに該当する場合には、金融機関は補てんを行いません。
- 預貯金者に故意または重大な過失がある場合
- 預貯金者の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、同居人または家事使用人による盗難・不正利用である場合
- 預貯金者が被害状況等について金融機関に虚偽の説明を行った場合
重大な過失と判断される主な例(偽造カード・盗難カード共通)
次のような行為は、一般に重大な過失に該当するとされています。
- 暗証番号を他人に知らせた場合
- 暗証番号をカードに記載していた場合
- カードを他人に渡した場合
過失と判断される主な例(盗難カードによる被害)
次のような行為は、一般に過失に該当するとされています。
- 金融機関から、生年月日、自宅住所、電話番号、車のナンバーなど推測されやすい暗証番号の使用を避けるよう、個別かつ具体的に複数回注意喚起を受けていたにもかかわらず、それらを暗証番号として使用し、さらにその暗証番号を推測できる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)とともにカードを携行または保管していた場合
- 暗証番号をメモ等に記載し、そのメモをカードとともに携行または保管していた場合
偽造カードによる被害については、預貯金者に故意または重大な過失がなければ、原則として被害額の全額が補てんされます。一方、盗難カードによる被害については、預貯金者に過失がある場合には補てん額が75%に減額され、重大な過失がある場合には補てんを受けることができません。そのため、キャッシュカードと暗証番号を適切に管理することが重要です。